1933年2月20日に法案提出、1933年12月5日に修正条項として成立。
第一項
アメリカ合衆国憲法修正第十八条は、ここに廃止する。
第二項
アメリカ合衆国の全州、全準州および全領土の、当地の法律に違反しての、配送あるいは使用を目的とするアルコール飲料の運送および輸入は、ここに禁止する。
第三項
この条項は、憲法の定めるところに従い、この条項が合衆国議会に提出された日付から七年以内に各州の代表者会議において憲法修正条項として批准されないかぎり、無効とする。
1933年2月20日に法案提出、1933年12月5日に修正条項として成立。
アメリカ合衆国憲法修正第十八条は、ここに廃止する。
アメリカ合衆国の全州、全準州および全領土の、当地の法律に違反しての、配送あるいは使用を目的とするアルコール飲料の運送および輸入は、ここに禁止する。
この条項は、憲法の定めるところに従い、この条項が合衆国議会に提出された日付から七年以内に各州の代表者会議において憲法修正条項として批准されないかぎり、無効とする。