1917年12月18日に法案提出、1919年1月16日に修正条項として成立。修正第二十一条により廃止。
第一項
この条項の批准後一年以降の、全州および全アメリカ合衆国司法管轄範囲での、飲用を目的とするアルコール飲料の輸出入、生産、販売および運輸は、ここに禁止する。
第二項
これに伴い、合衆国議会および各州は、適切な法規制によりこの条項を施行するための権能を有する。
第三項
この条項は、憲法の定めるところに従い、この条項が合衆国議会に提出された日付から七年以内に各州で議会において憲法修正条項として批准されないかぎり、無効とする。